2018年09月19日

パワハラ・セクハラについて

波多江です。

最近、パワハラやセクハラの報道が多いですね。

パワハラの事件で、時々耳にするのは「自分たちもそうされてきた」「よかれと思ってやった」「そういうつもりではなかった」というような弁解です。

本人からすればそれが本心なのだと思いますが、そういう弁解は全く通用しません。

パワハラになるかは、両者の関係性と行われた行為の内容で決まります。行った人がどう思っていたかは重要ではありません。

厚生労働省は以下の行為をパワハラの典型例として示しています。
  1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
  2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

これらに該当するような行為をすれば、どんなつもりでやっても(指導のつもりでも、愛のムチのつもりでも、何でも)パワハラと言われうるわけです。

列挙されると、当たり前のように感じますが、あり得ないと思われる上記1であってもスポーツ界では指導の一環のように暴力が使われてきました。

上記2にしても、厳しく指導しているつもりがこれにあたることはあり得ます。特に、これまで厳しく育てられ、指導されてきた、私も含めた昭和世代は要注意です。「自分がされていた」「それくらいしないとわからない」というのも、理由にならないことを肝に銘じておくべきです。

セクハラもそうですね。

時々、「いい男がすれば問題とならないのに」とか「相手が嫌と思えばセクハラになるのは納得できない」などと耳にしますが、これもかなりずれています。

セクハラとされるか否かは、「平均的な女性(男性)労働者の感じ方」を基準として判断されるので、そういうことをしたら普通相手が嫌がるような行為かどうかということが問題なのです。

決して「いい男ではないから」セクハラになるわけではありませんし、「相手が嫌だ」と思ってしまえば何でもセクハラになるわけでもありません。

気を付けるべきは、こういうことをしたら普通相手が嫌がるかどうかであり、重要なのはそれをきちんと理解することができる想像力だろうと思います。

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(波多江)
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2018年09月08日

新弁護士会館の建設が進んでいます

 石田です。

 前回、裁判所が六本松の新庁舎に移転したことをお伝えしました。
 つい先日、新庁舎での初裁判期日があったので行ってきたのですが、なかなかかっこいい建物でした(他の弁護士からは、無機質でつまらん!という声も聴いたのですが、私は、明るくて天井も高くて、開放的な感じもあって悪くないと思っています。)。
 また、地下の食堂も偵察してきたのですが…こちらはまだオープンしたばかりで、やや混乱気味でしたね(笑)。

 さて、六本松のMJRや421の裏側の一帯は、裁判所だけでなく、弁護士会館、検察庁が建設中で、法曹ゾーンとなる予定です。我らが弁護士会も、今年度内の移転を目指し、現在急ピッチで新会館の建設が進んでいます。

 今の弁護士会館は、(旧)裁判所の敷地の一角に、いわば「置かせてもらっている」ような感じで、大変こじんまりと建っています。
 昭和40年代半ばに建設されたもので、それまで自前の会館を持たなかった弁護士会としては悲願の建設だったそうです。ただ、その歴史的意義はともかくとして、会員が約1300人という大所帯となった現在、いかにも手狭な感は否めません。

 現在建設中の新会館は、ワンフロアで現在の弁護士会館の延べ床面積を超える広さです。地上4階建て、多くの市民を招いてのシンポジウム等もできる大ホールも備えます。
 ここを拠点として、弁護士会がさらに市民の中に入っていき、みなさんのお役に立てるような活動をしていくことを目指しています。

 ところで。上記のとおり、昭和40年代に建設された現会館は、建物・設備とも、かなり老朽化しておりまして…。
 冷房の効きが悪かったり、ブレーカーが落ちたり…。いろいろなことが起こります。
 「あと少しだから、もうちょっとがんばってね…」と会館をなだめすかしながら、移転の時を心待ちにしております…。

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 ↑建設中の会館内部。ここは何の部屋になると思いますか?

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(石田)
posted by あかつき法律事務所 at 14:06| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2018年08月27日

法律雑誌に掲載されました

 波多江です。

 随分前に担当した事件の審判なのですが、法律雑誌に掲載されましたのでご報告です。

 掲載されたのは、「本人の長女による任意後見監督人選任申立ての直後に、本人が長女との任意後見契約を解除するとともに、長男と任意後見契約を締結したことから、長女が申立ての趣旨を法定後見開始に変更し、長男が新たに任意後見監督人選任を申し立てた事案に関し、長男は任意後見人の適格性を欠くとして、法定後見を開始することにつき「本人の利益のために特に必要がある」と認められることを理由に、後見を開始するとともに任意後見監督人選任申立てを却下した原審判について、原裁判所の判断は相当であるとして長男の抗告申立てを棄却した事例」というものです(判例時報2372号47頁)。

 皆さんも「後見」という言葉をお聞きになったことがあると思います。 判断能力が低下した方の代わりに、法律行為等をするための制度です。

 この後見制度には、裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらう法定後見と、ご本人が後見人になってもらいたい人と契約をしてそういう状態になった時に後見人になってもらう任意後見という二つの制度があります。

 本人がそうなる前に自分で後見人になってもらう人を選んで契約をするという点で、任意後見の方が本人の意向を反映できる制度になっています。

 今回、法律雑誌に掲載された審判例は、この法定後見と任意後見のどちらを開始するべきかということが争われた事案です。

 この事案が、どうしてそんな問題になったかというと、当初、お母さんと長女が任意後見契約を締結していたのですが、その後、長女が任意後見契約を発効させようとしたところ、その任意後見契約が解除されて、長男を任意後見人とする契約が締結されて、長男がその任意後見契約を発効させようと裁判所に申立をしました。
 これに対して、長女が法定後見を申し立てたため、長男の任意後見と長女の法定後見のどちらを開始すべきかということが問題になりました。

 法律上の原則としては、任意後見契約が締結されている場合(正確には登記までされている場合)は、法定後見の申立てがなされたとしても原則として裁判所は法定後見の申立てを却下することになっています。本人による自己決定を尊重する趣旨と言われています。

 もっとも、「本人の利益のために特に必要があると認めるとき」は法定後見を開始することができるとされています(任意後見法 10条1項)。
 本件では、この「本人の利益のために特に必要があると認めるとき」にあたるとして、法定後見が開始されました。

 立法時の構想では、本人による自己決定を尊重するという趣旨から、任意後見を優先する制度とされていましたが、実際に運用してみると、想定していたようにはなっていないようです。
 高齢者を囲い込み自らを任意後見人とする任意後見契約を締結させるという事案もしばしば耳にします。親族間で財産をもつ高齢者の取り合いになることもあります。

 高齢者の判断能力が低下していることが多く、他方、認知症が進んでいても通常の会話程度であれば違和感なくできる場合もあることから、任意後見契約を締結する公証役場では、本人の判断能力の程度を的確に把握しにくいということも一因となっているのではないかと思います。

 自らの老後を信頼している人に託すという任意後見制度が、よりよく運用される仕組みになるように願っています。

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(波多江)

posted by あかつき法律事務所 at 22:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 日々の活動

2018年08月21日

裁判所の移転

 石田です。

 長らく福岡市中央区城内にあった裁判所が、20日(月)から、六本松の新庁舎に移転しました。大手門にあった家庭裁判所も、27日(月)から同所に移転する予定です。

 弁護士会も来年早々に引っ越しを控えており、裁判所の移転を参考にしようと、土曜日にこっそりと(?)新庁舎付近で張ってトラックの行き来を確認していたのですが・・・それほどじゃんじゃん来る感じでもない・・・。

 六本松は、福岡市科学館などがあり、夏休みの土日に移転作業を行うことについては、渋滞を引き起こすのではないかといった懸念もありました。裁判所の方でもそれに配慮して、土日だけに集中して引っ越すわけではなく、少し分散して荷物を運ぶことにしたのかも知れません。思いの外静かな様子でした。

 前の裁判所は、福岡城のお堀を渡った先にあり、地下鉄赤坂駅からのアクセスも抜群で、こんなにきれいで便利な立地の裁判所はないと、私はとても好きでした。お堀にはカメがいて、天気の良い日はのっそりと出てきて甲羅干しをしていたり、また、お堀の周囲には大きな木がうっそうと茂っていて、サギが営巣をしていたり、街中にありながら自然が感じられる場所でした(カワセミを見たこともあります。)。

 裁判所がそういう場所から移転するのは残念ですが、新庁舎は、新しく、広く、使いやすくなっているはずですので、機能面では期待大ですね。私も利用者(それも職業柄ヘビーユーザー)の1人として、まずは新庁舎探検から始めようと思います。

 なお、前の裁判所の跡地は、公園として整備する予定と聞いていますので、きっと今の木々やお堀の生き物たちは、そのまま残るのではないかと思います。

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(石田)


posted by あかつき法律事務所 at 20:26| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2018年08月07日

副会長日記(その3) 九弁連理事会 in 指宿

 石田です。

 福岡県弁護士会の副会長は、九州の各県弁護士会が構成員となっている九州弁護士会連合会(九弁連)の理事を兼務する慣例です。

 九弁連では、毎月1回理事会を、主に福岡で開催するのですが、例年8月は他県に行き、テーマを決めて夏季司法合宿を行います。
 今回は鹿児島の指宿にて、テーマは、「司法改革の10年」、そして「裁判手続のIT化について」。

 特に後者については、私としても大変興味を持って注視しているところです。
 裁判手続にIT技術が導入され、使い勝手の良い司法になれば万々歳ではないか・・・と思われるかも知れませんが、ことはそう簡単ではなく、この問題は、内閣主導で突如降ってわいたように現れた課題です。
 内閣の位置付けは、「未来投資戦略」としてのIT化であり、世界でもっとも企業が活動しやすい国を実現するとの旗印のもと、推進されているもの。
 それ自体は批判すべきことではないのかも知れませんが、企業ではない一般国民の使い勝手や、本人確認をどうするかとか、証拠の偽造がやりやすくなるのではとか、そういう負の面について、どの程度目配りされているのかは、大変不安です。

 夏季司法合宿では、政府の検討会議のメンバーであった湯淺墾道先生をお招きして、こういった点をじっくりとお話しいただきました。
 大変ためになる合宿でした。


 合宿ですので、夜は当然懇親会になります。

 が、私は翌朝、宿の周辺をランニングしたかったので、二次会を早めに抜けて、就寝しました。

 そして午前4時半、まだ暗い時間に起き出して、ぼちぼちと海沿いを走ります・・・。

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 きれいな朝日でした!

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(石田)
posted by あかつき法律事務所 at 21:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 弁護士会活動