今回、弁護士側からは私が報告担当者となり、日照権の問題について報告しました。
前回私が同じく日照権について、建築基準法を守っていても違法となり建築差し止め請求が認められたり損害賠償が認められたりする場合があるという話した際に、建築士の方が口をそろえてそんなバカなという反応だったので、今回は、どんな事例について日照権侵害が認められ、どんな事例について日照権侵害が認められないかについてみてみようということで、裁判例をいくつも報告することになりました。
詳細はここでは触れませんが、日影規制がかかっていない地域でも、日影規制に当てはめれば基準違反となる場合は(他の要素と総合考慮した上ではありますが)、結構な数の裁判例が、日照権侵害を認め、建築の差し止めや損害賠償を認めていました。また日影規制に合致している建物でも脱法的なもの等についてはこれらが認められていました。
勉強会が終わった後の建築士の方の感想は、法律を守って建築しても違法と言われる場合があることは全く理解できないというものでした。
法律家の私たちからすると、行政法規を守ることと損害賠償等が認められるか否かについては異なる判断があり得ることは、一応理解はできます。ただ、思いの外違法と判断されたケースがあったため、その点については建築士の方と同様びっくりしました。
なかなか勉強になる有意義な研究会でした。
次回は、不動沈下などについて勉強する予定です。
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(波多江)