先日、弁護士会主催の家事事件手続法研修に出席してきました。講師に福岡家裁の判事と書記官をお招きしての、実践的な研修です。
少しややこしいお話になりますが、家庭裁判所で取り扱われる家事事件には、
・人事訴訟
・家事審判
・家事調停
があります。これらのうち、離婚や相続などで一般の方が一番接する機会が多いのは、家事調停だろうと思います。
従来、家事調停、家事審判については、家事審判法という法律で規律されていましたが、家事事件手続法という新しい法律が成立し、平成25年1月1日から施行されることとなっています。
具体的な改正のポイントとして、次の4点が挙げられました。
@ 手続の基本的事項に関する規定の整備
A 当事者等の手続保障を図るための制度の拡充
B 子の利益への配慮のための制度の拡充
C 手続を利用しやすくするための制度の創設・見直し
新法ですので、改正事項は非常に多岐にわたりますが、@Aについては、特に以下のような点が重要かと思います。
@については、裁判所及び当事者の責任の明記、当事者能力及び手続行為能力に関する規定の整備、手続代理人に関する規定の整備、不服申立てに関する規定の整備など。
Aについては、参加制度の拡充、記録閲覧謄写に関する制度の見直し、不意打ち防止のための諸規定の整備など。
ごく大ざっぱに言うと、従来の家事調停等は、訴訟と違い、かなりざっくりしているというか、裁判所の裁量の余地が大きく、当事者としてどのように行動していいのか、行動規範に欠けるところがあったように思います。
家事事件手続法により、訴訟と異なる調停・審判の特色は残しつつも、当事者に関する規定が整備され、適正な手続が担保されるような形に変わっていると感じられました。
改正法・新法の評価というのは、実際に運用が始まってみないと分からないものではありますが、私の現時点の評価としては、従来よりも仕事がしやすくなるのではないか、と期待しているところです。
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(石田)