正月明けから、大変に消費者づいています。
一昨日は、CSOふくおかの専門部会に出席してきました。
CSOふくおかの正式名称は、特定非営利活動法人消費者支援機構福岡といいます。
CSOふくおかは、「消費者の権利確立のため、消費者に対して各種消費者被害の調査、情報提供、救済活動等を行い、また他の消費者団体・関係諸機関と連携を図ることにより充実した消費者政策の実現を目指し、消費者の人権擁護及び社会教育の推進に寄与することを目的としています。」(HPより)
何だか難しいですが、ごくごく簡単に言うと、消費者の利益の保護のため、さまざまなことに取り組んでいる団体です(簡単すぎ?(笑))。
私も、某業者が用いている契約書の解約金について、検討をしているところです。
昨日は、日弁連の消費者問題対策委員会で朝から夜まで東京でした。
同委員会で検討される内容は、非常に多岐にわたります。その中でも最近は、民法(債権法)改正に関するものの比重が大きいように思います。
消費者問題対策でなぜ民法改正? と思われるかも知れませんが、市民社会の基本法たる民法の改正は、消費者(問題)にとっても甚大な影響を及ぼします。改正により消費者の利益が以前より後退しないようにしっかり検討する必要がありますし、それのみならず、せっかくの改正の機会なので、より積極的に、消費者の声が民法改正に反映されるよう、検討が続けられています。
今日〜明日午前中は、福岡県弁護士会の消費者委員会合宿。
ここでもやはり、民法改正が大きなテーマになっています。弁護士歴数年の若手を各論点ごとに割り振り、検討し、自身の意見を発表します。諸先輩方の前での発表は緊張もするでしょうが、勉強になることと思います。
明日の午後は、昨年も行った司法書士研修の講師説明会のため、大阪。
これは消費者問題というわけではないのですが、認定司法書士が取り扱う簡易裁判所の事件には消費者事件も少なくないため、割賦販売法や特定商取引法などの消費者法も講義の大きなテーマになっています。
というわけで、正月明け早々、たいへんに消費者づいている石田でした。
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(石田)