福岡県弁護士会主催で、以下のとおり、投資用マンション被害110番を実施します。
日 時 平成25年6月29日(土)
午前10時から午後4時まで
電話番号 092−724−2644
料 金 電話相談無料
昨今、全国的に、サラリーマン等比較的安定した収入がある人を対象に、投資用マンションを購入しないか、という勧誘が多くなっています。福岡でも、街を歩いているときに突然営業マンに声をかけられたという経験をお持ちの方も多いと思います(私も数度、呼び止められたことがあります。)。
しかし、その中には、「このマンションは必ず値上がりします」といった将来にわたる不確実な事柄を断定的に情報提供したり、あるいは、実際には最初から収支が見合わず全く投資に適さない物件であったり、といった事案も報告されています。
最初のうちは、一応家賃収入もあるので、厳しいながらも何とかやっていけていたけれど、数年するうちにローン負担が重くのしかかってきて、どうにもやっていけなくなってしまった・・・といった相談も寄せられています。
あるいは、「投資用マンションを購入すれば節税対策になる、税金が還付されてその分でローンはまかなえる」と説明を受けたが、実際に申告をしてみると、還付金は微々たるものだった、といった相談もあります。
今現在、私も、弁護団の一員となって、某業者を相手に投資用マンションを巡る損害賠償請求訴訟を提起しているところでもあります。
マンションを購入したけど当初の説明と現状が違う。確定申告をやってみたけど業者に言われたほどの還付金にならない。ローン負担が重すぎてこれ以上支払えない・・・。
もし、思い当たるところがあったら、ぜひ上記110番に電話して、相談してみてください(私も当初担当する予定でしたが、担当人数の関係上、お役ご免となりました。)。
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posted by あかつき法律事務所 at 13:49|
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消費者関係