先日、小学5年生が、自転車で女性に衝突して転倒させ、女性は現在も意識が戻っていないという事案で、少年の母親に監督義務違反を認め、損害賠償義務を認定した判決が出されたようです(平成25年7月4日神戸地裁)。
<自転車事故>少年の母に賠償判決 衝突転倒、意識戻らず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130704-00000082-mai-soci
この記事の中では、「約3520万円の支払いを命じた。」と書かれていますが、以下の記事によると、保険会社からの請求も認定されており、合計すると約9520万円の支払い命令となっているようです。
自転車事故:損保会社の保険金も少年の母に支払い命令
http://mainichi.jp/select/news/20130705k0000e040177000c.html
一般の方にとっては、「子の不始末について親が責任を取るのは当たり前だ」と思われるかも知れませんが、法律上は、必ずしもそうではありません。
記事によれば、「自転車が時速20〜30キロ程度で速かった」とのことですが、坂道を走行しているときとのこと。
昨今問題となっている歩道上の暴走自転車については、私も常日頃苦々しく思っているのですが、子どもが、坂道で時速20〜30kmで下るのって・・・あり得ることなのでは・・・(どうでしょうか、本ブログをご覧のみなさんの中にも、(特に男性は、)子どものころ坂道を自転車でびゅーんと下るのが楽しかった、という方はいらっしゃるのではないでしょうか。)。
信号無視とか、人混みの間を猛スピードで駆け抜けていったとか、そういうのとは少し違うようにも思います。
記事からは、これ以上の事情は分かりませんが、弁護士としては、本当にこれだけの事情で親の監督義務違反を認めたのか、それ以上に何らかの事情があったのか、興味がわくところです。
ただ、そのあたりの事情はともかくとして、子どもがひとたび自転車事故を起こせば、親が高額の損害賠償義務を負う可能性があるという点は、動かしようのない現実と言えます。
自転車に乗る方、自分が乗らなくても子どもが乗る方、自転車にも賠償保険が必須の時代になったと認識すべきだと思います。
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(石田)