先日、ある相談に行ったところ、あまりない相談に遭遇しました。
「裁判所から、『過料』を支払えという書面が送られてきたんですが、これって、支払わなければならないんですか?」
もちろん、私も弁護士の端くれですから、過料がどういうものかは知っています。
いわゆる行政上の秩序罰であり、刑罰とは異なる。「かりょう」と読むが、刑法上の刑罰である「科料」と区別するため、「過料」を「あやまちりょう」、「科料」を「とがりょう」と呼んだりする・・・。
しかし、実際に「過料の制裁を支払え」という裁判所からの書面を目にしたのは、弁護士生活十数年で初めてでした。
「ほほ〜、これがホンモノ(?)なんだ〜。」などと思いながら、刑罰との違い、でも支払い義務はあること、などをお答えしました。
そして次の質問。
「支払い義務があることは分かりました。でも、もし支払わなかったら、どうなるんでしょうか?」
・・・・え? 過料を支払わなかったら・・・? う、う〜ん・・・・。ど、どうなるんでしょう???(^^;)
恥ずかしながら、そんなこと考えたこともなかった・・・。
刑罰としての罰金なら、労役場留置(刑法18条)になります。同じく刑罰である科料についても、同様です。
しかし、行政上の秩序罰たる過料を支払わなかったら・・・。
う〜ん。たぶん、労役場留置にはならないでしょう。刑法と行政法とで、罰則の設置根拠は違うし、そうであれば当然履行確保の手段も違うはずです。
では、民事上の強制執行を受けるのか? ・・・そうかも。でも、にわかには分からない。
「すいません、この点はあまり考えたこともなかったので、すぐには分かりません。帰って調べてから、ご連絡します。」
と言ってご了解いただきました。
さて、家に帰って調べてみると・・・。『行政法T 第二版』(塩野宏、有斐閣)によると、以下のとおりでした(しかし古い本ですね、学生時代に使ってた教科書です(笑))。
「刑法上の罰ではないので、刑法総則、刑事訴訟法の適用はない。」
ふむふむ。やはり労役場留置ではないようですね。
「国の法律違反に対する秩序罰については、過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所において科せられ、地方公共団体の条例、規則違反に対しては長がこれを科し、納付しないときには地方税の滞納処分の例(つまり、国税徴収法に規定する滞納処分の例)による。」
ふむふむふむふむ。公共団体の過料の場合には、税金と同様に、滞納処分が来るわけですね。・・・しかし今回は、裁判所から通知が来たので、国の法律違反に対する秩序罰です。それについては、ここには書いてませんね・・・。
そこで法律にあたってみたところ、ちゃんと書いてありました。
非訟事件手続法
(過料の裁判の執行)
第百二十一条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
なるほど、やはり民事上の強制執行ということになるわけですね。実際に検察官がここまでやっているのかは知りませんが、少なくとも法律上は、こういうことになりそうです。
そこで、この内容を相談者に連絡して、この件は終わりました。
しかし今回は、全く考えたこともないような内容の相談で、ちょっとひやっとしました(^^;)
行政や弁護士会などの法律相談は、事前に内容が分からないことがほとんどです。多くのご相談にはその場で適切に対応できるのですが、まれに、その場ではすぐに分からず、後で事務所に帰って調べてからご連絡します、ということもあります。
そのような場合にも、きちんと調べて適切に対応いたしますので、「なんでこの場で答えられないんだ!」とお怒りにならず、「弁護士っても、全部の法律を暗記しているわけじゃないんで、そういうこともあるわなあ。」とご容赦いただけると幸いです(笑)。
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(石田)
父が基金の理事を退任したのち後任が不在になっていたことが問題とされたようです。
私に支払う義務はあるのでしょうか。
コメントありがとうございます。が、申し訳ありませんが、ブログコメントでの法律相談は、受け付けておりません。
一般的には、過料を科されたのがお父様が亡くなったあとであれば、死者に対する過料は考えにくいかと思いますが、責任は負いかねますので、当該裁判所に確認してみることをお勧めいたします。