私たちが取り組んできた、薬害C型肝炎訴訟がきっかけとなって4年前に成立したのが薬害肝炎救済法です。フィブリノゲンやクリスマシンなどの特定の血液製剤でC型肝炎に感染した方に賠償金を給付するための法律です。
この法律が来年期限を迎える予定です。5年間という期限付きで成立した期限が来年の1月に来るのです。
現在、弁護団ではこの期限延長の活動をしています。
自覚症状が乏しく病気自体に気づきにくかったり、長らく放置されていたためにカルテがなくなっていたり、カルテの調査が進まなかったり様々な理由で進まない被害回復。何とか延長を果たして、一人でも多くの方の提訴をお手伝いできればと思っています。
(波多江)
2012年05月26日
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