2020年04月08日

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受けての対応

みなさまご存じのとおり、4月7日、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が出され、福岡県もその対象となっています。

緊急事態宣言を受けての緊急事態措置として、福岡県知事より、外出の自粛要請や、職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等が求められています。

当事務所としてもこれを受け、時差出勤を行うこととし、緊急事態措置の期間である5月6日までの間、事務所の開所時間を午後4時までとさせていただくことになりました。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

裁判所からは既に、期間内における裁判期日の取消の連絡などが続々となされています。
しかし、人々の権利を守る弁護士という職業の性質上、単に打ち合わせ等を自粛すれば良いということにはなりません。打ち合わせ等の対象者の健康状態等や内容の緊急性等を勘案し、打ち合わせを延期したり、web会議に変更するなど、柔軟な対応を行っているところです。
打ち合わせの方法等については、ご遠慮なく弁護士にご相談ください。

また、このような状況だからこそ、弁護士に相談したいという事柄もあろうかと思います。開所時間を短縮はしておりますが、法律相談等は通常どおり受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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(波多江・石田)
posted by あかつき法律事務所 at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ