2018年12月12日

相続分の譲渡についての最高裁判例

 波多江です。

 最高裁判所が、相続分の譲渡について、東京高等裁判所の判断を覆す判断をしました(平成30年10月19日第二小法廷判決)。

 相続分の譲渡というのは、相続人が有する相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
 相続問題に巻き込まれたくない場合に、自分の相続分を他の相続人に譲渡するというような形で利用されます。

 今回の最高裁の事案でも、お父さんの相続の際、お母さんがその相続分を長男に譲渡していました。
 争われたのは、その後お母さんが亡くなった時で、他の相続人が、お母さんがお父さんの相続の際に長男に相続分を譲渡した点を、お母さんから長男への贈与にあたると主張して、長男に対して自分の取り分を主張しました。

 これに対して、高等裁判所は長男への取り分の主張を認めなかったのですが、最高裁はこれを覆し、相続人の主張を認めました。
 判示内容は以下のとおりです。

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。

 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf

 この事案がどうだったかは分かりませんが、相続の際には、なるべく遺産を分散させない必要がある場合や、誰かに遺産を集中させたい場合もあります。逆に、誰かが画策して独り占めを狙い、他の相続人はこれを何とか回避したいという場合もあるでしょう。
 いろいろな利害や感情が交錯し、法律上遺留分や特別受益など込み入った制度があることもあって、とかく相続はもめることが多いものです。その結果、当事者が思っているような解決にならないこともままあります。

 事業の承継や自宅の維持等、相続について特別の要請がある場合や、相続人間でなるべく揉まないようにしておきたい場合など、早め早めの準備を、弁護士や税理士等の専門家を交えてしておく必要があります。
 お子さんのいないご夫婦の場合は、残された方がパートナーの兄弟と遺産を一緒に相続することになるため、遺言を利用を検討する必要があります。
 「そんなに財産はないから・・・」と言われる方もいますが、遺産が少なくても揉める時は揉めます。

 これをきっかけに、ご自身、ご家族の相続について考えてみられてはいかがでしょうか?

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(波多江)

posted by あかつき法律事務所 at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律知識