2018年09月19日

パワハラ・セクハラについて

波多江です。

最近、パワハラやセクハラの報道が多いですね。

パワハラの事件で、時々耳にするのは「自分たちもそうされてきた」「よかれと思ってやった」「そういうつもりではなかった」というような弁解です。

本人からすればそれが本心なのだと思いますが、そういう弁解は全く通用しません。

パワハラになるかは、両者の関係性と行われた行為の内容で決まります。行った人がどう思っていたかは重要ではありません。

厚生労働省は以下の行為をパワハラの典型例として示しています。
  1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
  2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

これらに該当するような行為をすれば、どんなつもりでやっても(指導のつもりでも、愛のムチのつもりでも、何でも)パワハラと言われうるわけです。

列挙されると、当たり前のように感じますが、あり得ないと思われる上記1であってもスポーツ界では指導の一環のように暴力が使われてきました。

上記2にしても、厳しく指導しているつもりがこれにあたることはあり得ます。特に、これまで厳しく育てられ、指導されてきた、私も含めた昭和世代は要注意です。「自分がされていた」「それくらいしないとわからない」というのも、理由にならないことを肝に銘じておくべきです。

セクハラもそうですね。

時々、「いい男がすれば問題とならないのに」とか「相手が嫌と思えばセクハラになるのは納得できない」などと耳にしますが、これもかなりずれています。

セクハラとされるか否かは、「平均的な女性(男性)労働者の感じ方」を基準として判断されるので、そういうことをしたら普通相手が嫌がるような行為かどうかということが問題なのです。

決して「いい男ではないから」セクハラになるわけではありませんし、「相手が嫌だ」と思ってしまえば何でもセクハラになるわけでもありません。

気を付けるべきは、こういうことをしたら普通相手が嫌がるかどうかであり、重要なのはそれをきちんと理解することができる想像力だろうと思います。

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(波多江)
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2018年09月08日

新弁護士会館の建設が進んでいます

 石田です。

 前回、裁判所が六本松の新庁舎に移転したことをお伝えしました。
 つい先日、新庁舎での初裁判期日があったので行ってきたのですが、なかなかかっこいい建物でした(他の弁護士からは、無機質でつまらん!という声も聴いたのですが、私は、明るくて天井も高くて、開放的な感じもあって悪くないと思っています。)。
 また、地下の食堂も偵察してきたのですが…こちらはまだオープンしたばかりで、やや混乱気味でしたね(笑)。

 さて、六本松のMJRや421の裏側の一帯は、裁判所だけでなく、弁護士会館、検察庁が建設中で、法曹ゾーンとなる予定です。我らが弁護士会も、今年度内の移転を目指し、現在急ピッチで新会館の建設が進んでいます。

 今の弁護士会館は、(旧)裁判所の敷地の一角に、いわば「置かせてもらっている」ような感じで、大変こじんまりと建っています。
 昭和40年代半ばに建設されたもので、それまで自前の会館を持たなかった弁護士会としては悲願の建設だったそうです。ただ、その歴史的意義はともかくとして、会員が約1300人という大所帯となった現在、いかにも手狭な感は否めません。

 現在建設中の新会館は、ワンフロアで現在の弁護士会館の延べ床面積を超える広さです。地上4階建て、多くの市民を招いてのシンポジウム等もできる大ホールも備えます。
 ここを拠点として、弁護士会がさらに市民の中に入っていき、みなさんのお役に立てるような活動をしていくことを目指しています。

 ところで。上記のとおり、昭和40年代に建設された現会館は、建物・設備とも、かなり老朽化しておりまして…。
 冷房の効きが悪かったり、ブレーカーが落ちたり…。いろいろなことが起こります。
 「あと少しだから、もうちょっとがんばってね…」と会館をなだめすかしながら、移転の時を心待ちにしております…。

IMG_3958.jpg
 ↑建設中の会館内部。ここは何の部屋になると思いますか?

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(石田)
posted by あかつき法律事務所 at 14:06| Comment(0) | TrackBack(0) | その他