2018年06月26日

副会長日記(その2) CSOふくおか定時総会

 石田です。

 去る6月23日(土)、「適格消費者団体 非営利活動法人消費者支援機構福岡」(CSOふくおか)の定時総会に出席してきました。

 CSOふくおかは、消費者の権利確立のため、消費者に対して各種消費者被害の調査、情報提供、救済活動等を行い、また他の消費者団体・関係諸機関と連携を図ることにより充実した消費者政策の実現を目指し、消費者の人権擁護及び社会教育の推進に寄与することを目的として(※CSOふくおかHPより)、2009年に設立された団体です。
 今年は2018年ですので、定時総会も9回目となります。
 2012年には、内閣総理大臣から適格消費者団体の認定を受け、事業者に対し、消費者に不利な条項の使用の差し止め等を求めて訴訟を提起することができるようになっています。

 大変意義のある活動を行っている団体で、私もこの団体の正会員なのですが、正直、最近は忙しさにかまけて足が遠のき気味・・・。

 ただこの日は、福岡県弁護士会会長の代理(会長は所用のため欠席)として、来賓扱いでの出席でした。

 総会の冒頭では、来賓挨拶の時間も用意され、正会員である私がCSOふくおかに祝辞を述べるというのも、若干お手盛り感がなきにしもあらずでしたが(笑)、無事挨拶を終え、早々に来賓席から退席して一般席の方に移り、その後は正会員として議題に一票を行使してきました。

 総会では、CSOふくおかが行っている様々な活動が報告され(例えば結婚式場の解約違約金の問題であったり、美容医療の広告問題であったり、探偵業者の料金体系の問題であったり)、大変勉強になりました。
 弁護士の仕事は、いざことが起こった後、いかにその被害を回復するかという形で行うことが多いのですが、本当は、被害を未然に防ぐことが重要なはずです。その活動を地道にしているCSOふくおかに敬意を表するとともに、私もちゃんと活動に関わらなければな・・・と反省をした次第です。

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(石田)

posted by あかつき法律事務所 at 09:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 弁護士会活動

2018年06月19日

成人年齢の引き下げ

 先日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立しました。2022年4月1日に施行されることになっています。

 成人年齢が18歳となることでどのような影響があるでしょうか?

 テレビでは、成人式が大変だだとか、成人式の着物が売れなくなるのではないかと呉服業界が心配しているとか、成人が18歳になってもお酒やたばこ、パチンコは20歳までだめらしいとか、そういう内容の報道が多いのですが、私たち弁護士は、このことによってきっと大きな問題が生じると危惧しています。

 成人年齢が18歳に下がれば18歳で親の同意等がなくても契約ができます。クレジットカードも作れますし、消費者金融からお金を借りることもできます。
 一見、いいように見えますが、これが問題なのです。

 未成年者であれば、まだ判断力が十分ではないという事で、自らした契約等を「未成年である」という理由で取り消すことができます(民法5条2項)。
 しかし、成人年齢が20歳から18歳に変われば、この取消ができる年齢も20歳から18歳に引き下がるわけです。

 現在でも、20歳になった大学生などが、社会経験が十分でない事から悪徳商法や詐欺の被害にあって、高額のクレジット契約をさせられたり、消費者金融でお金を借りさせられたりする被害が後を絶ちません。
 経済能力もない場合がほとんどであるため、親が代わりに支払うことになったり、本人が破産することになることもあります。

 そういう状況が、成人年齢が18歳に引き下げられることによって、更に拡大することは明らかです。
 大学生はみな成人になりますので、全員が悪徳商法等のターゲットとなるでしょう。
 高校生の間に18歳になりますので、高校生であっても、未成年取消は使えないという場合が出てきます。

 消費者教育や消費者保護が十分ではない現状で、成人年齢だけ引き下げることはとても大きな問題であると思います。

 また、養育費の支払いが18歳までが原則になるのではないかという点も、大変心配しています。

 18歳までしか養育費が支払われないとなると、高校生の間に養育費の支払い義務がなくなります。
 もちろん、現在でも大学に進学した場合には大学卒業まで養育費の支払いが認められる場合が多いので、改正後も学生のうちは認められる場合は多いでしょうし、大学に進学すれば卒業まで認められる場合も多いとは思います。
 しかし、そういうあらかじめの合意がない限り、大学進学後の養育費については、大学進学前後にあらためて協議をすることになるでしょう。
 協議するタイミング等含めなかなか難しいでしょうし、払ってもらえるか、いくらもらえるかわからないまま受験をし、進学をするのは大変な負担です。

 離婚時に養育費を決める際には、今以上に工夫が必要になりそうです。
 ただでさえ、認められる養育費の金額は少なく、また、協議にかかる時間は長いことを考えると、弁護士としても、お子さんを養育していくひとり親としても、頭の痛い問題です。

 ともあれ、法律は成立してしまいましたので、弁護士として、一人の大人として、まだ成人というには心もとない世代が不当に害されることがないように、目を配り、できることはしていきたいと思います。


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(波多江)

posted by あかつき法律事務所 at 21:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者関係

2018年06月12日

LGBTシンポジウム

 少し前のことになりますが、3/25、福岡市主催の「LGBTシンポジウム 多様性を認め合う社会の実現を目指して」にパネリストとして参加してきました。

 第1部は基調講演として、渋谷区男女平等・ダイバーシティ推進担当課長の永田龍太郎さんのお話をお聞きしました。
 永田さんは、以前GAPに勤務されていて、そこでLGBT支援のさまざまな活動をしてこられた方です。
 ダイバーシティという言葉は、最近よく聞くようになりましたが、永田さんの「ダイバーシティだけではだめで、インクルージョンが必要です。」というお言葉が大変印象的でした。

 第2部はパネルディスカッションで、NPO法人Rainbow Soup代表・五十嵐ゆりさんをコーディネーターとして、九州レインボープライド代表・あなたののぶゑさん、三好不動産執行役員・松本茂規さん、永田さん、そして福岡県弁護士会LGBT小委員会小委員長として私がパネリストとなりました。
 何を話したか? ・・・もう2か月以上も前のことで、よく覚えていません・・・(^^;) こういう報告記事は、すぐに書かないとダメですね、本当にお恥ずかしい・・・。私がLGBT支援に関わるようになったきっかけや、それを通じて感じたことなどをお話しした気がします。

 今年度は副会長の職にあるため、なかなかこの活動に深くコミットできていないのですが、今後も関わっていきたいと思っています。

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(石田)




posted by あかつき法律事務所 at 22:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日々の活動