2021年12月06日

さようなら、福岡国際マラソン

 石田です。

 一体何のブログなんだ、と思われつつ、毎年毎年アップしてきた福岡国際マラソンの記事。極小一部地域では密かに楽しみにされていたという(?)この記事ですが、残念ながら、これが最後となります。

 昨日、第75回大会をもって、福岡国際マラソンはその長い歴史に幕を閉じました。

 私がマラソンなぞをするようになったのは大人になってからで、子どものころは陸上競技には全く興味がなかったのですが、それでも、冬の寒い時期に、我が町でマラソン大会があるんだ、というのは、しっかり心に刻まれています。
 例えば、今でも、瀬古選手が平和台競技場内でイカンガー選手を抜き去って優勝した大会のことは、よく覚えています(今調べてみたら、1983年大会、今から約40年前のことなんですね。)。

 福岡国際に限らず、国内のエリートマラソン大会は軒並み消えていって、諸事情あるのでしょうが、福岡に住む者としてはとても寂しい限りです。

 昨日は、最後の大会にふさわしい快晴の中、レースが展開されました(空気こそひんやりしていたけれど、無風・日差し強だったため、選手は暑かったのではないかと思います。)。

 福岡国際はなくなるけれど、選手たちには、これからも素晴らしいレースを続けていってほしいと思います。

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(石田)


posted by あかつき法律事務所 at 09:54| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2020年04月08日

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受けての対応

みなさまご存じのとおり、4月7日、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が出され、福岡県もその対象となっています。

緊急事態宣言を受けての緊急事態措置として、福岡県知事より、外出の自粛要請や、職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等が求められています。

当事務所としてもこれを受け、時差出勤を行うこととし、緊急事態措置の期間である5月6日までの間、事務所の開所時間を午後4時までとさせていただくことになりました。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

裁判所からは既に、期間内における裁判期日の取消の連絡などが続々となされています。
しかし、人々の権利を守る弁護士という職業の性質上、単に打ち合わせ等を自粛すれば良いということにはなりません。打ち合わせ等の対象者の健康状態等や内容の緊急性等を勘案し、打ち合わせを延期したり、web会議に変更するなど、柔軟な対応を行っているところです。
打ち合わせの方法等については、ご遠慮なく弁護士にご相談ください。

また、このような状況だからこそ、弁護士に相談したいという事柄もあろうかと思います。開所時間を短縮はしておりますが、法律相談等は通常どおり受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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(波多江・石田)
posted by あかつき法律事務所 at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ

2019年12月28日

今年も暮れます

今年ももう終わりですね。

当事務所は昨日までで年内の営業を終えています。年始は1月6日(月)からの営業です。

本年は大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。

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(波多江、石田)
posted by あかつき法律事務所 at 16:41| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2019年12月11日

福岡マラソン&福岡国際マラソン

 大変にご無沙汰しております、石田です。

 前回の投稿の後、年が暮れ、年が明け、これまで何度か投稿していた福岡県弁護士会新会館が竣工し、怒濤の引っ越しを行い、年度が替わって無事石田は副会長職を終了して通常業務に戻り、元号が令和になりました・・・。

 今度こそ!定期的に更新をしたいものです。


 さて、1年ぶりの投稿のネタが本業でなくマラソンなのもどうかと思いますが、これも当事務所のゆるブログということでお許しください。


 去る11月10日、福岡マラソンが開催されました。石田は無事高倍率をくぐり抜け、3回目の出場。

 体調は、と言いますと、今年度当初は、昨年度副会長をしてとても定期的に走るどころではなかったので、なまりまくっていました。なのでまずは走る習慣を取り戻すところから、ちょこっとずつ再開していきました。

 9月末にはトライアスロンに出ることもでき(タイムは遅かったですが)、よし、だいぶ戻ったぞ!福岡マラソンで腕(足)試しだ!と思っていたのですが・・・。

 そのトライアスロンで、足を痛めてしまっていて、10月は走行距離が極端に落ちてしましました。直前期にいい練習ができず、それまでの貯金だけで走る・・・うう、このパターンはまずい・・・。

 嫌な予感は的中。途中まではその貯金でそれなりのペースで走れたものの、貯金を取り崩す生活がそう長く続くわけもありません(ホント、マラソンって人生みたいですよね・・・)。30km過ぎで体が重くなり、35km過ぎからは足が動かなくなり、40kmからは地獄巡りをしている気分になって、ゴール前1kmでは足が攣りました・・・(T-T)

 タイムは、前半の貯金のおかげでなんとか4時間は切れましたが、こういうヘロヘロのレースはみっともないし、何より全然楽しくな〜い!!!最後はきついばっかりです。

 もう2度とこんなレースはしないように、ちゃんと練習するぞ!と心に誓い(一体何度目の誓いだか)、次のレースである北九州マラソンに目を向けています。


 それから、12月1日は、福岡国際マラソンでした。

 いつもは40km過ぎの公証役場前で観戦するのですが、今回は前半の沿道で。オリンピックへの最後の1枠をかけたレースとあって、ペースメーカーは1km3分を切るペースで引っ張るという超高速レースに(前半は)。普段は前半はそれなりにまったりなのですが、今回は前半から火花バチバチで、なかなか楽しめました。

 そしてなんと。あとでTV録画を見ていたら、石田が観戦していたすぐ近くで、元日本記録保持者の設楽悠太が観戦していたらしいのです!兄の設楽啓太を応援していたようで・・・。なんだー、言ってよ〜〜〜!!!サインもらいたかった〜〜〜!!!しかし設楽選手、交通規制がされている中どうやってあんなところまで来たんだか。やはり走って来たんでしょうかね。

 レースの結果としては、前半のハイペースは持続せず、多くの選手が落ちていく中、後方から地道に追い上げていった地元西鉄の福田穣選手が3位に。素晴らしい!

 福田選手は福岡マラソンにも出ていて、ナンバーは全く書かれておらず「福田穣」とだけ書かれたゼッケンを付けて走っていました。ファンランと聞いていたので、話しかけようと思ったのですが、わずか10mの差がなかなか縮まらず、そのうちすーっと離れていってしまいました・・・。


 と、久しぶりのブログは、マラソンネタばかりでした。次回からは少し真面目なお話しもしようかと思います。

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(石田)
posted by あかつき法律事務所 at 10:27| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2018年12月12日

相続分の譲渡についての最高裁判例

 波多江です。

 最高裁判所が、相続分の譲渡について、東京高等裁判所の判断を覆す判断をしました(平成30年10月19日第二小法廷判決)。

 相続分の譲渡というのは、相続人が有する相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
 相続問題に巻き込まれたくない場合に、自分の相続分を他の相続人に譲渡するというような形で利用されます。

 今回の最高裁の事案でも、お父さんの相続の際、お母さんがその相続分を長男に譲渡していました。
 争われたのは、その後お母さんが亡くなった時で、他の相続人が、お母さんがお父さんの相続の際に長男に相続分を譲渡した点を、お母さんから長男への贈与にあたると主張して、長男に対して自分の取り分を主張しました。

 これに対して、高等裁判所は長男への取り分の主張を認めなかったのですが、最高裁はこれを覆し、相続人の主張を認めました。
 判示内容は以下のとおりです。

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。

 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf

 この事案がどうだったかは分かりませんが、相続の際には、なるべく遺産を分散させない必要がある場合や、誰かに遺産を集中させたい場合もあります。逆に、誰かが画策して独り占めを狙い、他の相続人はこれを何とか回避したいという場合もあるでしょう。
 いろいろな利害や感情が交錯し、法律上遺留分や特別受益など込み入った制度があることもあって、とかく相続はもめることが多いものです。その結果、当事者が思っているような解決にならないこともままあります。

 事業の承継や自宅の維持等、相続について特別の要請がある場合や、相続人間でなるべく揉まないようにしておきたい場合など、早め早めの準備を、弁護士や税理士等の専門家を交えてしておく必要があります。
 お子さんのいないご夫婦の場合は、残された方がパートナーの兄弟と遺産を一緒に相続することになるため、遺言を利用を検討する必要があります。
 「そんなに財産はないから・・・」と言われる方もいますが、遺産が少なくても揉める時は揉めます。

 これをきっかけに、ご自身、ご家族の相続について考えてみられてはいかがでしょうか?

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(波多江)

posted by あかつき法律事務所 at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律知識